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中高年におすすめしたい資格(27)~「マンション管理士」

日本人のおよそ10世帯に1世帯が分譲・賃貸マンション住まいと言われますが、皆さんはいかがでしょうか?

「自分は賃貸だから」あるいは「戸建てだから」無縁の話さ…と、油断してはいけません。


中高年世代に入ると、自分たちの事情以外の予期せぬ理由で、一生のものと思っていた今の住み家を、替えざるを得なくなるケースも出てきます。

たとえば高齢の両親の介護でいまの戸建てでの生活が難しくなった、あるいは近隣の人口減が急速に進んで商店の撤退や交通機関の減便が続き、生活が目に見えて不便になってきた。

まだまだ続く先々の暮らしを考え、やむなく利便性の高いマンションに住み替える必要がでてきた…このような諸々想定外の理由で、新築・中古マンション住まいに移らざるを得ないとったことが、起こりうる時代になっているのです。

さて、メリットに惹かれて分譲マンションを選んだ後は、どのような問題が起こりうるのでしょうか?


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購入したマンションが歳月とともに老朽化してくると、建て替えや大規模修繕をどうするか、いつか必ず管理組合から議題が上ってきます。

特に「修繕費」にかかる問題が、頭にもフトコロにも痛い問題です。

積立不足をカバーすべく数年おきにアップする修繕積立金(管理費)がこの先どこまで増えるのか、会社の給料もなかなかアップしない近況では、先行き不安になりますね。


高層階に住んでいる方なら、エレベーターの老朽化等も心配事です。室内に目を転じてみれば、ボイラーやエアコン・給排水設備が壊れたとき、不運にもメーカーの部品生産が終了して、十万円単位の臨時出費を迫られるかもしれません。

何といっても、一番やっかいな問題は「人間関係」です。住民同士、あるいはご近所さんとのトラブルも漏れ聞くが、どうやって解決をはかったものだろう…。


このまま今のマンションに住み続けられるのか?あるいは、住み続けてよいものか?管理組合は、マンションの管理会社にうまく意見を反映させているのか?もしかして言いなりになっているだけではないのか?

自分もいろいろと言いたいことはあるものの、無知なまま責任だけ押しつけられるのも嫌だ。そもそも今のマンションのどこを問題として捉え、どう解決したらいいかよくわからない。マンションに関わる法律の知識も、まったく持っていない…。

こういった今後の不安を展望して、ひそかに頭を痛めている中高年諸氏も、少なくないのではないでしょうか。


そんな方は、住民目線でマンションを捉えるための専門資格である「マンション管理士」を取得して、知識武装を図ってはいかがでしょうか。

マンション管理士は平成13年からスタートした、マンション管理適正化法に基づいて設置された国家資格(国土交通省認定)です。

公益財団法人 マンション管理センターが年1回、試験を実施しています。

受験者は約1万6千人で、特に40歳以上の受験者が全体の7割を占めています(平成28年度試験実績)。


管理組合の運営その他マンション管理に関し、管理者やマンション住人の相談・助言などを行うことができる専門家が、マンション管理士です。なお試験合格後にマンション管理士として業務を行うためには、登録が必要になります。

管理組合役員の順番が回ってきて引き受けざるを得なくなったときや、マンション管理会社と折衝しながら実務をこなしていくときの、精神的な支えにもなってくれる資格です。

マンション管理士とは?(公益財団法人 マンション管理センター)


試験内容は、大きく以下の4分野にかかる知識を、四択のマークシート方式にて問うものです。2時間で50問が出題され、およそ34~38問(年度によって変動)の正解で合格となります。

・マンションの管理に関する法令・実務(区分所有法)
・管理組合運営の円滑化(民法等)
・マンションの建物と附属施設の構造・設備(建築基準法・消防法等)
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律



但しこの試験は、合格率が7~8%前後の難しい試験としても知られています。

マンションに関わる法律関連は覚えることも多いため、軽い気持ちで受験すると返り討ちにあいそうです。

平成28年度マンション管理士試験の結果について

数年単位での合格を目指すべく、中長期的に学習計画を立てる必要がありそうですね。


しかし 中高年 資格取得の視点(5)~「役立つか」より「とってよかったか」が大事 でも述べたように、中高年ともなれば「受かりやすい」とか「難しい」とか、あるいは「資格で再就職」といった視点だけで考えるべきではないでしょう。


中高年~老後に至るまで長い年月住み続ける自分のマンションをよく理解し、対応するための知識武装をはかる、自分の城を自分の手で守るための武器を得る、という動機でこの資格に挑戦することは「人生の財産」になるはずです。「挑戦のしがいがある資格」という見方を、するべきではないでしょうか。


合格後は、さらに「宅地建物取引士」「管理業務主任者」とのダブル/トリプルでの資格取得も、視野に入ってきます。

管理業務主任者の試験においては、マンション管理士資格の合格者は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の解答の5問が免除される、副次的メリットもあります。


・「マンション管理士

【試験日】            2017年11月(平成29年度)
【受験資格】         特に無し
【合格率】            8.0%(平成28年度実績)/8.2%(平成27年度実績)

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